<略称:保守協会>

>
>
>
住宅用火災警報器(住警器)
住宅用火災警報器(住警器)とはどんなもの?

住宅用火災警報器って何?

 
 

 

住宅用火災警報器は、天井や壁に設置し、火災の初期段階において煙等を自動的に感知して警報音又は音声により知らせる機器です。写真は、国内主要メーカーの住宅用火災警報器です。

 

どこに設置する必要があるの?

すべての住宅(戸建て、店舗併用および共同住宅など)の寝室・階段・廊下(寝室のない階で、7平方メートル〈約4畳半〉以上の部屋が5つ以上ある階の廊下に限る)に住宅用火災警報器の設置が必要です。


 

警報器は2種類あるって聞きました。どれを設置する必要があるの?

 

寝室や階段など、条例で設置を義務付けた場所には、煙感知式のものを設置する必要があります。 台所に設置する場合は、熱式をお奨めします。

 

住宅用火災警報器の設置は義務化されています

火災による死者の8割は住宅火災により発生し、発見の遅れが原因で4割の方が亡くなっています。また、住宅での火災の死者の半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い、さらなる増加が懸念されます。

 

米国等では、住宅用火災警報器等の設置が義務化されており、その普及に伴い、死者数が半減しています。

この現状を受け、日本でも火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

新築住宅では平成18年6月1日から(東京都は平成16年10月1日から)義務化となり、既存の住宅については市町村で定められる条例に従って適用日が定められ(最長は2011年5月31日まで)、その日から義務化されます。

 

保守協会の活動

 
住宅用火災警報器工事

協会では、平成19年度練馬区より住警器の設置委託を受け、区内の住居(1軒1台)に平成20年3月末までに、設置件数約2,000軒を目処に職員による設置を行いました。ご家庭の設置時期・場所等につきましては、こちらでご確認ください。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

 

一般社団法人東京防災設備保守協会

162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3

☎ 03-5261-4170

保守営業部メンテナンスサービス課

メールでのお問合わせはこちらをご利用ください