防火対象物点検
火災から大切な命と財産を守るために
一般社団法人東京防災設備保守 保守営業部防火防災課
☎03-5261-4170 自動音声ガイダンス(2番)
※ 防災管理点検はこちらをご覧ください。
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防火対象物点検報告制度とは
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等の悲劇を受け、消防法が大幅に改正されました。その中で新設されたのが「防火対象物定期点検報告制度」です。
この制度は、多くの人が出入りする特定の建物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人(各テナント)が、防火対象物点検資格者による定期点検を行い、その結果を消防機関へ報告することを義務付けています。
「自分の建物は自分で守る」という防火管理の自主性を高め、日頃から火災予防のためのチェック体制を確保することを目的としています。
点検報告が必要な防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります
表1
項 | 用途 | |
1項 |
イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
2項 |
イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 公遊技場又はダンスホール | |
ハ | ファッションマッサージ、性感マッサージなどの性風俗営業店舗等 | |
二 | カラオケボックス、個室ビデオ店、テレクラ、インターネットカフェ等の個室型店舗 | |
3項 |
イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
4項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6項 |
イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 社会福祉施設(避難困難施設) | |
ハ | その他の社会福祉施設 | |
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
16項 |
イ | 複合用途対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(16の2)項 | 地下街 |
表2
防火対象物全体の収容人数 | 点検報告の義務 | |
30人未満 |
義務はありません((6)項ロの用途は10人未満) | |
30人以上300人未満 |
次の1および2の条件に該当する場合、義務となります。 1.特定用途(表1の1項のイより9項のイまで)が3階以上 の階又は地階に存するもの
※但し、表1の(6)項ロは10人以上300人未満
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注意1:階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合 点検の義務があります |
注意2:階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合 点検報告の義務はありません |
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300人以上 | すべての建物で点検の義務があります |
点検と特例認定について
資格者による点検
点検は、火災予防に関する専門知識を持つ防火対象物点検資格者が行います。
- 防火管理者を選任しているか
- 消防計画を作成しているか
- 消防計画に基づき防火管理を行っているか
- 避難通路が適切に確保されているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
特例認定(消防法第8条の2の3)
法令遵守状況が優良な建物は、申請により点検・報告義務が3年間免除される制度があります。
- 管理を開始してから3年以上経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
- 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
- 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
- 消防用設備等点検報告がされていること
点検までの流れ メールでのお問い合わせはこちらをご利用ください

※事前の打ち合わせで、防火管理維持台帳に編冊する書類が揃っているか確認いたします。