<略称:保守協会>

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防災管理点検報告業務の受託

防災管理点検報告業務の受託

防災管理点検報告制度とは

大規模・高層の建築物等について、地震等による被害の軽減のため、地震等に対応した消防計画の作成や自衛消防組織の設置など地震等の災害に対応した防災体制を強化することを目的としています。

 

点検報告が必要とされる防火対象物

消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するもの

  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫を除くすべてのもの。)で以下のいずれかに該当するもの
    1. 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
    2. 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
    3. 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上

     
  2. 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(複合用途)で、対象用途を含む以下のいずれかに該当するもの
    1. 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上
    2. 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上
    3. 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上

     
  3. 令別表第1(16の2)項に掲げる地下街で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
    1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
    2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

 

お問い合わせ

一般社団法人東京防災設備保守協会

162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3

☎ 03-5261-4170

保守営業部メンテナンスサービス課

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