<略称:保守協会>

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消防設備

  消防設備

 消防法では、防火・防災上必須の設備を「消防用設備等」と定義し、建物の規模に応じて設置・定期点検が義務化されています。また、「消防用設備等の仕様・性能等」や設置工事・定期点検についても細かく定められており、違反者に対しては罰則も定められています。

 

 

消防用設備等の点検・整備の実施

消防法第17条の3の3の規定に基づいた消防用設備等の点検を実施しております。

 

 
消防用設備等の工事・保守整備
日常の点検で生じた不良箇所の修繕のほか、間仕切り変更工事などで急遽工事が必要な場合や消防査察などで指摘された箇所の修繕依頼など、ご相談承ります。
 
連結送水管耐圧試験及び検査業務
連結送水管耐圧測定車を備え、平成14年の義務化直後から連結送水管の耐圧点検業務を行い、多くの実績を積んでいます。
 
加熱(HK-3)・加煙(HKS-2)試験器
当協会は試験器具の研究・開発を進めてきました。昭和45年1月に加煙試験器HKS-2を、昭和 51年3月に加熱試験器HK-3、昭和61年3月にHK-3専用火口を開発しました。