住宅用火災警報器の設置基準
設置責任者
住宅用火災警報器を設置する人は、消防法施行令により「住宅の関係者」と定められています。
住宅の所有者(家主)、管理者(他人の財産であるが利用、改良、保有等ができる人(不動産屋、管理会社等))又は占有者(居住者)に設置義務があり、自己所有の住宅については所有者が、賃貸住宅などは家主又は借家人の双方に設置義務があります。
設置しなければならない建物
住宅(一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎・寮・下宿なども含む)、マンション・アパート・店舗併用住宅の住宅部分など、全ての住宅に設置する必要があります。
住宅用火災警報器の設置が免除される建物
- 消防法施行令に定める技術上の基準に従い、自動火災報知設備を設置した建物
- 消防法施行令に定める技術上の基準に従い、スプリンクラー設備を設置した建物
- 消防法施行令に定める技術上の基準に従い、水噴霧消火設備または泡消火設備を設置した建物
- 住宅用火災警報器と同等の性能を有した、住宅用火災警報器に類する機器・設備を設置した建物
悪質な訪問販売に注意してください
住宅用火災警報器設置が義務化され、悪質訪問販売による被害が急増中です。消防職員、市町村職員などを装い、『法律で 決まったから、設置しないといけない』『既存住宅への住宅用火災警報器の設置は、平成**年*月*日から義務化されました。直ちに設置する義務があります。違反した場合は**の罰則があります!』などと、強引に契約を迫る業者には、十分注意してください。
消防署や自治体の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売を行うことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。
なお、訪問販売によって住宅用火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフ制度の対象になり、契約日を含む8日間以内は契約の解除ができます。