<略称:保守協会>

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消防機関へ通報する火災報知設備

消防機関へ通報する火災報知設備

消防機関へ通報する火災報知設備とは

火災が発生した場合、専用通報装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関へ、自動的に通報するとともに、通話を行うことができる装置です。
  法令上はM型火災報知設備と火災通報装置の2種類で構成されていますが、現在設置されているのは火災通報装置です。

消防機関へ通報する火災報知設備の種類

有人直接通報

 非常通報装置が作動すると連動して、119番通報されるシステムです。火災時通報の遅れを防止するために設けられています。

火災通報装置
 非常通報装置
非常通報装置(左:専用子機 右:本体)
 
   

電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置です。通報後、消防機関からの呼び返しにより、直接担当官と会話が行えます。

電話回線を使用しますが、当該回線が使用中であっても強制遮断されるようになっています。

その他消防機関が話中であっても再度自動でかけ直し続ける機能、予備電源の設置、音声情報送出中の割り込み機能等様々な規定があります。

通常本体と専用子機がセットになっています。大きな医療機関などでは、各階の看護士詰所に設置している場合があります。

この設備は火災の際引き起こすパニックのため、火災現場の住所等の情報を正確に伝達できないケースが多々発生しているので設置義務が生じました。 火災通報装置は、1ボタンの操作で、あらかじめ録音したメッセージにより通報施設の住所や名前が伝えられ、自動火災報知設備と連動すれば自動通報も可能となります。

関係法令は消防法施行令第23条・消防法施行規則第25条です。
 

消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く)

火災を発見した際、手動によりM型発信機を操作してM型受信機(消防機関に設置)に信号を送り、火災の発生を消防機関へ報知する装置です。

 

設置場所・基準

火災通報装置の設置場所等

    1. 火災通報装置は、自火報の設置対象にあっては、自火報の受信機又は副受信機と併設する必要があります。
    2. 火災通報装置の操作部(手動起動装置、モニター、発報表示及び非常用送受話器等)が制御部と分離している場合、当該制御部は維持管理できる場所に設けなければなりません。
    3. 遠隔起動装置を設ける場合は、自火報の受信機又は副受信機と併設する事とし、この場合、火災通報装置を設けた場所との間で通話ができるインターホン等の装置を備えておかなければなりません。
    4. 火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器及び遠隔起動装置には、その旨を表示しておく必要があります。
    5. 手動起動装置及び遠隔起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておく必要があります。
    6. 通常使用されている電話機を火災通報装置に設置する場合は、呼び返し信号に対する応答、割り込み通話等が支障なくできる場合に限り、当該電話機を火災通報装置本体の直近に設け、かつ、非常用送受話器と兼用となっている旨を表示する必要があります。

設置基準

  1. 消防法施行令の別表第1(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物。
  2. 消防法施行令の別表第1(1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ(4)、ハ、ニ、(12)項及び(17)項に 掲げる防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のもの。
  3. 別表第1(3)項、(5)項ロ、(7)項から(11)項まで及び(13)項から(15)項 までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの。
    ただし、その対象物が消防機関からの歩行距離が500m以下か、著しく離れている場所の場合や、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは (別表第1(5)項イ並びに(6)項イ、ロ、ハに掲げるものを除く)、設置しないことが出来ます。

※携帯電話、スマートフォン等は電池切れをする可能性があったり、常時携帯しているかが確定出来ないので「消防機関へ常時通報することができる電話」に含まれません。