消防計画の作成コンサルティング
消防計画とは
防火管理者は、建物の管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、消防署に届け出なければなりません。
また、消防計画には次の内容を定めることになっています。
- 消防計画の適用範囲
- 管理権原の及ぶ範囲(管理権原の分かれている防火対象物の場合)
- 火災予防上の自主検査
- 消防用設備等の点検・整備
- 防火上の構造の維持管理
- 放火防止対策
- 工事中における安全対策
- 避難施設の維持管理
- 収容人員の適正管理
- 防災教育
- 消防機関との連絡等
- 防火管理業務の一部委託(防火管理業務の一部を委託する場合)
- 自衛消防の組織
- 自衛消防活動
- 時間外等の防火管理体制
- 自衛消防訓練(当協会が実施している、火災シミュレーション訓練やモック・ディザスター訓練の手法を用いた 防災訓練のデリバリーサービスもご利用ください)
- 震災対策(東京都の場合)
お問い合わせ
一般社団法人東京防災設備保守協会
162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3
☎ 03-5261-4138
防火安全対策課
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